平素より『おおいたマンション売却オンリーワン』をご覧いただきありがとうございます。
昨年末にこのコーナーで家族信託の話題を掲載いたしましたが、早速2物件、売買のお世話を
させていただき、この制度を活用した売却がいよいよ本格化してきたと実感しております。
おそらく今年は一層この制度を活用され売却する方や信託についての知識をより一層深めたい
とご相談いただくケースが増えると思います。
弊社でもこの分野については積極的に、関連士業様とも連携しながら取り組んでいきたいと思
っています。
さて、昨年末掲載しました家族信託した物件売却時の留意点とその時に困らないための事象について。
※なお今回は信託物件(不動産)を家族信託された物件のケースとし、すなわち所有物件(不動産)とします。
第1回目は『家族信託された物件は売却できるのか?』という点です。
結論としては、売却可能です。
信託契約の条項としてその不動産の「売買」について網羅されていれば、目的(療養費や精算等)に
応じて、受託者が売主として信託物件を売却することが可能です。
この場合、受託者が買主と直接取引ができます。つまり、売主が受託者になっているだけで、通常の
不動産取引・売買と同じです。そのため弊社のような業者を媒介業者としてご指名いただいても問題
ありません。
最初に記載いたしましたが、弊社のような業者が『信託』の分野をもっと深く熟知し、その取引におけ
る実務面、税制面、法務面を適切に説明、ご提案差し上げなければ信託制度は浸透していかないと考え
ております。
相続問題がこれだけ身近になった昨今、その前段階である信託制度について活用範囲が狭まっては、全
く意味をなしません。
弊社株式会社コントスは『おおいたマンション売却オンリーワン』というサイトを窓口に、信託制度に
精通した専門士業事務所様と提携し、皆様のお悩みやご要望に的確にお応えできるような体制を整えて
おります。
おそらくこの『信託制度』は今後急速に浸透し、間違いなくその制度に関する税制の取り組みもなされ
ていくと感じております。
ぜひ気になる事案がありましたらお気軽にご相談くださいね!!
さて次回は第2回目、
信託の取決め条項(目録)に“売買”の記載項目がない場合は
どうなるの?
です。お楽しみに^0^
※信託物件の売却利益は、信託契約(目録)に特別な取決めがなければ、
信託財産に組み込まれるます(受益者のものになります)。また譲渡時の
所得税は受託者ではなく、信託物件売却から利益を受ける「受益者」が納
税する義務を負います。ご注意を!!