不動産コラム【R6/7/25】相続発生後に出来る対策

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不動産相続発生後の相続税対策のうち主なものとして、「小規模宅地の特例」と「二次相続を見据えた遺産分割」があります。

小規模宅地等の特例

土地の相続の場合、通常通りの相続税が発生すると、相続税の支払いのために土地を売らなければならない場合があり、その結果、相続人が居住や事業の拠点を失うことになります。

そこで、土地の相続では、一定の要件を満たすことにより大幅な控除が認められています。

特例を利用するためには、相続した土地が特定居住用宅地等特定事業用宅地等貸付事業用宅地等のいずれかに該当していなければなりません。

●特定居住用宅地等…被相続人が居住のために利用していた宅地や、被相続人と生計を一緒にする親族が居住のために

          利用していた宅地。

          これを配偶者が相続した場合は特例が認められ、他の同居親族が相続した場合は居住を継続する

          ことにより特例の適用が認められる。

●特定事業用宅地等…被相続人が死亡直前まで事業のために利用していた宅地や、生計を一緒にする親族が事業に利用

          していた宅地。

          これらの宅地は、相続税の申告期限まで保有し、続けて事業を継続すれば、特例が適用される。

●貸付事業用宅地等…不動産貸付業や駐車場業、駐輪場等の事業に利用されていた宅地。

          これらも、相続税の申告期限まで保有し、宅地上での事業を継続すれば、特例が適用される。

特例の適用を受けるためには、相続税申告の際に、特例の適用を受けることを記載し、必要書類を準備する必要があります。

二次相続を見据えた遺産分割

●二次相続…相続が発生した後に相続人が死亡することによって、更に相続が発生すること。

遺産分割の際には、その相続で発生する相続税だけでなく、二次相続で発生する相続税のことも計算し、分割方法を決めなければなりません。

被相続人・配偶者・子が同居していた場合には、居住用不動産を子が相続して小規模宅地等の特例を受けるのがおすすめです。

こうすることにより、二次相続の相続財産から居住用不動産を外すことができます。

 

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