不動産コラム【R6/12/19】契約不適合責任について

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売却した不動産に欠陥があったら、買主は売主へ契約不適合責任を問えます。 老朽化した建物の場合、経年劣化によって新築住宅のような性能を備えていないのは当然といえます。 よって経年劣化にともなって当然に発生する問題については契約不適合責任が発生しません。

不動産における契約不適合責任とは、どのようなもので、どのような効果があるのでしょうか。

契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、引渡しのあった不動産(目的物)が予定の種類・品質・数量に適合していない場合に売り主が負担する責任のことを言います。

不動産においては、例えば雨漏りがあったことや、不動産の面積が合意のあった数値に達していなかったことなどが考えられます。

瑕疵担保責任と同じ役割ですが、瑕疵担保責任は買主が発見できなかったような隠れた瑕疵に対する責任であったのに対し、契約不適合責任は契約に適合していない事に対する責任になります。

そのため、改正前と比べると契約の内容が重要となってきます。

追完請求権や代金減額請求権が認められるなど、細かい点で修正がかかっています。

もし契約不適合責任が認められた場合は、契約を適正な形にするため、または契約から解放されるため、買主にはいくつかの権利が認められます。

解除権

契約不適合があるときには、契約の解除を行うことができます。

この場合、契約から解放され、原則的には契約を締結する前の状態に戻ることができます。

ただし、契約内容に対して不適合が軽いときには解除が認められない場合もあります。

損害賠償請求権

契約不適合と因果関係のある損害が買主に生じている場合、損害賠償請求権が認められます。

天災など、売主が原因ではない場合には請求ができません。

履行の追完請求権

この権利は、契約不適合責任において新たに認められたものです。

引き渡された売買の不動産(目的物)が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主が売主に対して、目的物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを請求することができます。

 

次回は引き続き、不適合責任について説明します。

弊社では不動産に関する経験豊富なスタッフが丁寧にご説明、お手伝いをさせていただきます。

不安や疑問等がある場合は、是非ご相談ください。

 

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