不動産の生前贈与 : 生きている間に土地や建物を特定の人に譲ること
自分の財産をこの先どうするか考えたことはありますか?他の人に引き継ぐ方法として『相続』や『生前贈与』があります。『相続』とは、亡くなった時にその人の財産を特定の人が引き継ぐことであり、『生前贈与』とは、生きている間に財産を特定の人に贈与することです。相続税や贈与税というのは、相続や贈与により取得した財産に対して課税をされます。2023年度の税制改正にて一部の相続税法等が改正され、2024年1月に施行されることとなりました。
相続財産として不動産を多くお持ちの方や、不動産を相続する予定のある方は、相続税対策において生前贈与のことを考えることがあるのではないかと思います。今回は生前贈与に焦点を当て、メリットやデメリット、また、注意点などをご紹介していきます。
生前贈与
生前贈与とは、一般的に相続税の対策として、生きている間に自分の財産を特定の相手へ譲渡することです。贈与は契約の一つです。贈与する側を贈与者、受け取る側を受贈者と言います。双方の意思の合致によって、契約が成立します。口頭での贈与と書面による贈与があります。
●口頭による贈与 :
・口約束のみで成立する贈与 = 『書面によらない贈与』
・贈与者と受贈者の双方の合意があれば、口約束で成立する。
・相手に財産を渡すまではいつでも撤回や解除ができる。(拘束力が低い)
●書面による贈与 :
・撤回ができない=確実に贈与の履行ができる
・贈与の事実を確実に証明できる
・税務調査で贈与の事実を主張できる=不当な課税を防ぐことができる
生前贈与は、贈与税の対象です。一定の条件がありますが、税負担を軽減できる特例もあります。そのため、節税対策として利用されることがあります。(特例が使えない・名義変更などで費用がかかる等の理由で、相続のほうが良い場合があります。)
不動産の生前贈与に係る税金
不動産を生前贈与する際にかかる税金は、贈与税を含め、主に以下のものが該当します。
●贈与税:個人から財産を贈与によって取得した場合に、その取得した財産に課される税。受け取った側に支払いの義務がある。生前に贈与することで相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐ意味で相続税を補完するという役割を果たしている。『暦年課税』と『相続時精算課税』の2つの課税方法がある。(選択制)
●不動産取得税:土地や建物を取得した際に各都道府県へ納める税金。贈与された者が支払う。
●登録免許税:不動産の登記申請の時点で管轄の法務局へ支払う税金。贈与を受けて登記を申告する者が支払う。
●固定資産税:毎年1月1日時点で土地や建物などの固定資産を所有する者が納付する税。不動産を取得した受贈者は、財産を取得した日以降の固定資産税を納める。
ちなみに・・・相続税とは、財産の所有者が亡くなったのち、相続により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税のことです。財産の価値が高くなるほど税率が上がる累進課税制度を適用することによって、資産の再分配を図るという役割を果たしています。
◆贈与税について、税制が改正され、2024年1月より、生前贈与加算の対象期間が3年以内から7年以内に延長されました。これにより、不動産の生前贈与をしたつもりでも、相続税の課税対象になってしまうことがあるので、注意する必要があります。
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