不動産コラム【R6/6/26】不動産の生前贈与 ②生前贈与のメリット・デメリット

公開日:

カテゴリー:

不動産の生前贈与:生きている間に土地や建物を特定の相手に譲ること

自分の財産を他の人に引き継ぐ方法として『相続』や『生前贈与』があります。『相続』とは、亡くなった時にその人の財産を特定の人が引き継ぐことであり、『生前贈与』とは、生きている間に財産を特定の人に譲渡することです。相続や贈与によって取得した財産には、相続税や贈与税が課せられます。贈与税については、税制が改正され、2024年1月より、生前贈与加算の対象期間が3年以内から7年以内に延長されました。

相続税の対策として生前贈与のことを考えたことはないでしょうか?今回は不動産の生前贈与についてのメリットやデメリットをご紹介します。

 

不動産を生前贈与する場合のメリット

土地や建物などの不動産を生前贈与する場合のメリットは以下の通りです。

  ●贈与したいタイミングと相手を決められる

・意思能力がはっきりしており、財産を渡したい相手を決めている場合、贈与のタイミングを自分で選ぶことができます。

  ●計画的に財産を渡すことができる

・生前贈与をせずに亡くなった場合、相続手続きを行うことになります。相続人が多数であったり、相続関係が複雑であったりすると、場合によっては相当な時間がかかることがあります。生前贈与をする場合、相続よりもスムーズに財産を渡すことができるでしょう。

  ●相続税が軽減できる

・相続税の計算と贈与税の計算では、税率が違いますが、生前贈与することによって相続税を軽減できることがあります。

※生前贈与は、贈与税の対象です。一定の条件がありますが、税負担を軽減できる特例もあります。そのため、節税対策として利用されることがあります。

(特例が使えない・名義変更などで費用がかかる等の理由で、相続のほうが良い場合があります。)

生前贈与のデメリット

不動産の生前贈与におけるデメリットとしては、以下のものがあります。

  ●相続税より税負担が大きい

・贈与税にも相続税にも基礎控除がありますが、税率が違うので、金額も異なります。贈与税の税率は、相続税よりも高く設定されています。計算方法も異なります。また、相続財産が基礎控除内で収まれば、相続税の支払いはありません。

・年間110万円以内の財産の贈与には贈与税が控除されますので、贈与税は課税されません。しかしながら、110万円を超えると最低でも10%の贈与税がかかるので、生前贈与の方が支払う金額が大きくなる可能性があります。

  ●不動産取得税がかかる

・不動産取得税とは、土地や建物を取得した際に各都道府県へ納める税金のことです。贈与されたものが支払います。これに対し、相続によって不動産を取得した際には、不動産取得税はかかりません。

  ●相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される

・これまでは亡くなる3年以内の贈与は相続財産に加算されていました。税制が改正され、令和6年以降に贈与される財産については、7年以内の贈与が相続税の対象となりました。ただし、加算年数は段階的に延長されるので、3年以上になるのは2027年以降であり、7年加算が適用されるのは2031年1月以降に相続が発生した場合とされています。

 

◆現金や預貯金などの贈与とは異なります。贈与する時期や相続の際に使える特例などもあるので、それらも考慮するとよいですね。

 

 

弊社では不動産に関する経験豊富なスタッフが懇切丁寧にご説明、お手伝いをさせていただきます。不安や疑問等がある場合は、是非ご相談ください。

 

大分の不動産売却のことならオンリーワンへ★