亡くなった方が不動産を所有していた場合、その不動産は「相続財産」となり、相続人全員、または特定の相続人が相続することになります。
不動産を所有していた方が亡くなって、その不動産を相続する人が決まった場合、法務局で名義変更の登記をすることが出来ます。
これを「相続登記」といいます。
相続登記には「登録免許税」がかかり、専門家に手続きの代行を頼むと、その費用もかかります。
しかし、費用をかけてでも早めにしておいた法が良い理由があります。
1.話し合いが白紙になる可能性がある
相続財産となった不動産は、遺言がない場合、法律で定められた「法定相続分」または相続人全員による「遺産分割協議」に従って相続する人が決まります。
実際は、法定相続分ではなく、相続人全員での話し合いを行い、特定の方が単独で相続する場合が非常に多いです。
この遺産分割協議ですが、いくら話しがまとまっていたとしても、内容を証明する「遺産分割協議書」を作成しておかないと、協議の内容を実現できなくなる可能性があります。
相続人の1人が遺産分割協議書を作る前に亡くなってしまった場合、手続きのために必要になったとしても、亡くなった方以外で作成することは認められていません。
この場合は、亡くなった方の相続人全員の同意(実印での押印)が必要となります。
関係性が悪く同意をしてくれないことや、金銭を要求されてしまうといったケースもあります。
作成しておいた遺産分割協議書を紛失してしまった場合、コピーがあったとしても法務局は名義変更の登記をしてくれないので注意が必要です。
2.売却する場合、相続登記が必要となる
売却することになった場合は、その前提として、必ず相続登記をしなければなりません。
売る必要がないから大丈夫!と思っていても、ライフスタイルや生活環境などの変化で状況が変わるかもしれません。
相続登記することは、ご自身の不動産である証明になります。
3.トラブルから財産を守る
相続人のうち誰か1人が不動産を相続するという遺産分割協議が成立すると、その方は単独で不動産を相続できることになります。
しかし、相続登記をしない限り相続人以外に主張することができません。
例えば、相続人の中に多額の借金を抱えた人がいて返済が滞っている場合、債権者が知らないうちに裁判所に手続きをして「法定相続分」で相続登記を行い、借金のある相続人の持分を指し押せえてしまったというケースもあります。
こうなると、相続人が単独で相続するという話しがついていて、遺産分割協議書が作成されていても、差し押さえ分の登記を外してもらうことは出来ません。
相続による不動産の名義変更は、費用は掛かってしまいますが、しないことで思わぬトラブルが生じる場合があります。
大切な財産を継承するためにも「相続登記」をして、ご自身の財産と権利を守ることをおすすめします。
弊社では不動産に関する経験豊富なスタッフが懇切丁寧にご説明、お手伝いをさせていただきます。不安や疑問等がある場合は、是非ご相談ください。
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