不動産コラム【R6/8/26】家族信託の利用

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1.家族信託とは

家族信託とは、不動産などの所有権を「財産権」と「名義」に分け、「名義」のみを子どもに変えることで、子どもに不動産の権限だけを先に渡すことができる制度。

家族信託を利用すると、土地活用を家族や自分以外の誰かに任せることができます。

不動産管理会社に任せている方もいるかもしれませんが、権限が異なります。

2.自分の土地を他人へ託すメリット

先祖代々承継してきた土地を、家族の生活と繁栄のために活用したいという方も多いと思います。

しかし、それを阻害する要因の1つとして「認知症」があります。

信託を利用せず、父親の代わりに子どもが手続きを進めていくケースもあります。

これは、父親が元気だという場合です。認知症が悪化し、判断能力がなくなると、子どもが代理をすることはできません。

認知症が悪化してからは「成年後見制度」があります。

認知症である父親の財産を守るために第三者が代わりに財産を管理し、契約をする制度となっています。

「名義」は変わりますが、「財産権」は所有者のもとに残るため、贈与税や不動産所得税などを課税されることなく利用できます。

しかし、成年後見制度は以下のような注意点があります。

①子供などの親族がなれない可能性が高い

  後見人は家庭裁判所が決めます。統計資料によると親族が選ばれた割合は全体の20%程度です。

  ほとんどが専門家となり、専門家が選ばれると、通帳や印鑑などの管理も任せることになります。

②本人以外の家族のために使うことが制限される可能性がある

  成年後見制度は、家庭裁判所が利用を監督します。本人の財産を守ることが主目的なので、財産を使うことに柔軟な対応はあまりできていないようです。

③土地活用に向いていない

  不動産事業など、先行投資が必要になる場合、本人の財産を減らす可能性があると認識され、事業自体が進められなくなる可能性があります。

 

 

 

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