1.家族信託を利用することによるメリット
①受託者が土地を管理・活用できる
家族信託を、父親と子どもの間で結んでおけば、父親が寝たきりなって意思表示ができない場合であっても、子どもが土地活用についての意思決定を行い、事業などを進めていくことができます。
そして、得たお金で父親の生活費や医療費などを支払っていくことができます。
②共有名義を回避できる
相続よっては、土地の所有がきょうだい3人になっているケースなどがあります。
この場合、土地の賃貸や処分など、全てにおいて共有者全員が契約書に署名、押印か必要になります。
きょうだいの1人が遠方にいたりすると手間や時間がかかったり、1人が認知症悪化や寝たきりになっていて契約能力が無くなっている場合には、他の2人だけだと不動産を動かすことが全くできなくなります。
共有者の数だけリスクもあるということです。
③成年後見制度は利用できない
土地活用には成年後見制度は利用が困難です。成年後見制度と家族信託とで「できること」と「できないこと」が大きく変わってきます。
④不動産取得税、贈与税がかからない
父親から子どもに信託をして、不動産の名義が変わっても、不動産取得税や贈与税はかからないことがあります。
管理処分権限のみが子どもになり、父親のもとに財産権があるからです。
相続が起きたときには相続税が発生するので、注意が必要です。
次回は家族信託を利用して起こるデメリットも紹介します。
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