不動産コラム【R5/10/25】相続・遺言の基礎知識

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相続の基礎知識:不動産を相続するまでの流れ

今回は不動産を相続するまでの流れを解説していきます。

不動産を相続するまでの流れ

1.遺言書の確認

相続発生後、初めに遺言書を探します。遺言書がある場合、基本的には遺言書に記載されている内容に従って相続が行われます。

2.相続人を確定させる

遺言書の確認と同時に、できるだけ早く相続人も確定させます。相続人を調べるためには、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取り寄せて調べる必要があります。後から新たな相続人が発生した場合、遺産分割協議のやり直しが必要になってしまうため、きちんと調べる必要があります。

3.財産を特定して財産目録を作成する

被相続人の財産を特定して財産目録を作成します。相続財産に不動産があるかどうか、固定資産税の納税通知書を確認しましょう。納税通知書を発行した市区町村の役所にて名奇帳の写しを取得すれば、被相続人が所有する不動産の情報を確認できます。

4.遺産分割協議を行う

遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に従って相続しますが、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。そこで分割内容の合意が得られたら、誰がどのように相続するかを記載する遺産分割協議書を作成します。

5.相続財産の名義変更

不動産を相続する際、相続登記をすることで被相続人から相続人に名義が変更されます。相続登記には、登記事項証明書などいくつかの書類が必要になるので、準備が必要となります。

6.相続税の申告・納付

相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。期限内に申告・納付できない場合、相続税に関する特例が適用できなかったり、延滞税などがかかる場合があります。

 

不動産を相続する方法

1.現物分割

現物分割とは、不動産を含む財産をそのままの形で相続する方法です。

例)相続する不動産2つ、相続人2人の場合…不動産を1つずつ相続する

手続きが簡単ですが、評価額の異なる不動産を現物分割する場合、評価額の低い不動産を相続した人が不満に思うかもしれません。 

2.代償分割

代償分割とは現物で相続財産を取得した相続人が、他の相続人に対して、代償財産を支払う方法です。

例)相続人が2人、相続財産が評価額4000万円の不動産のみ…1人が不動産を相続し、もう1人に2000万円の代償金を支払う

ただし、当事者間で合意ができない場合、代償金の金額が均等である必要はありません。

3.換価分割

不動産を売却して現金化し、相続人で分割して相続するのが換価分割です。

例)相続人が3人、不動産の売却価格が3000万円…均等に1人1000万円ずつ相続

相続人が不動産の相続を望んでない場合や、相続税の用意ができないときに利用されます。

4.共有名義

複数の相続人が共有名義で相続する方法です。

各相続人が所有する割合を持分割合として設定後、登記します。

売却する際に、共有名義全員の同意が必要だったり、共有名義人が亡くなってその子供が相続したときにトラブルが起こる場合もあるので、注意が必要です。

 

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化となりました。

弊社では不動産に関する経験豊富なスタッフが懇切丁寧にご説明、お手伝いをさせていただきます。不安や疑問等がある場合は、是非ご相談ください。

 

 

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