不動産コラム【R5/8/24】物件調査の概要

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行政窓口での調査(公簿等調査) 第一回:制度と登記記録

今回は行政窓口での調査(公簿等による調査)について、4回にわたって見ていきましょう。    

公簿等調査

不動産登記記録やその他の公簿など(公図・図面・各種証明書等)によって、対象物件を特定し、権利関係やその他の事実関係を確認します。

登記記録の調査 ①不動産の登記制度

不動産登記制度は、不動産を特定し、その不動産に関する目に見えない権利関係を見えるようにして公示するための制度です。権利の保全を守り、取引の安全と円滑化に資することが目的です。

登記記録の調査 ②表示に関する登記

登記記録は表題部および権利部に区分して作成され、表示に関する登記は、登記記録の『表題部』に記録されます。不動産の物理的状況を記録することによって、その不動産の同一性を表示することが目的で、土地の分筆や合筆、建物の建築、変更、滅失などの時になされる登記です。なお、ここに所有者として記載されていても所有権を第三者に対抗することはできません。登記記録として登記すべき事項は、『土地の表示に関する登記』と『建物の表示に関する登記』があります。

また、表題登記とは、表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記のことです。表題部所有者とは、所有権の登記がない不動産の登記記録に所有者として住所・氏名が記録されている者をさしますが、所有権の登記がなされると、抹消されます。

登記記録の調査 ③権利に関する登記

権利に関する登記は、登記記録の『権利部』に記録され、甲区・乙区に区分されます。登記できる権利は、所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・質権・抵当権(根抵当権)・賃借権・配偶者居住権・採石権の10種類です。甲区には、所有権に関し、所有権の保存、移転等が記録され、乙区には所有権以外の権利に関し、地上権・地役権・抵当権・賃借権の設定の登記等が記録されます。それらの仮登記や登記名義人の氏名、住所の変更なども登記されます。

権利部には、登記申請の受付年月日、受付番号のほか、権利の順位を示す順位番号や、登記の目的・原因・日付が登記されます。

 

次回は『登記の効果と図面等の調査』をご紹介します。

 

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