不動産コラム【R5/9/28】物件調査の概要

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行政窓口での調査(公簿等調査) 第三回:調査の手順と登記記録の確認

続いて、調査の手順と登記記録の確認について見ていきましょう。    

登記記録の調査 ⑥調査の手順

対象物件の『住居表示』が分かれば『住宅地図』で位置が確定できます。ただし、登記記録上の『地番』は『住居表示』と一致せず異なるケースが多いです。そのような時は、次のような手順で対象地を特定します。 

1:法務局(登記所)で備付けの『住居表示地番対照住宅地図』(ブルーマップ)等によって、対象地の地番の見当をつけます。 

2:対象地が表示されている『公図』の写しの交付申請をし、公図に表示された対象地及び隣接地の地番や位置関係を確認します。また、対象地及び隣接地の『登記事項要約書』を取得後、公図・住宅地図などと照合し、登記記録での対象物件の位置、周辺との関係性、筆数、所有者などの概略を確認します。 

3.対象物件の土地・建物に関する『登記事項証明書』を取得します。権利部の所有者と住所を確認し、所有権以外の権利に関する登記の内容なども調査します。 

対象物件について、『地積測量図』、『建物図面・各階平面図』がある場合にはこれらの写しを、対象物件の土地に地役権設定登記があるときは『地役権図面の写し』を取得します。住居表示が分かる場合には、管轄の法務局へ地番照会できることもあります。 

登記記録の調査 ⑦不動産登記記録の確認

不動産登記記録は『表題部』と『権利部』から構成されています。登記記録の調査のポイントは以下のとおりです。 

●対象物件の物理的状況 

●対象物件の所有者の氏名・住所・所有権の取得原因、所有者が複数いる場合の内容

●対象物件の所有権以外の権利の有無 

なお、マンション等の区分建物の不動産登記記録の『表題部』は、一棟の建物の表題部と各区分した各建物「専有部分」の表題部があります。(区分建物の登記記録については、次回ご説明します。) 

 調査時には土地・建物を特定する資料を準備しましょう。管轄区域は、市区町村という行政区域と一致していないことも多いので注意してください。登記事項証明書や公図などの各種証明書の取得は、インターネットを利用してパソコンからオンライン請求し、郵送で受け取ることもできます。登記事項証明書(または閉鎖登記簿の謄本・抄本)等の交付請求は、郵送でもすることができます。また、インターネットによってパソコンで登記情報の閲覧が可能な情報提供制度もあります。 

 

次回は『登記事項の注意点・区分建物の登記記録』についてご説明します。 

 

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