不動産を購入するときに、多くの人が最初に戸惑うのが「手付金」という言葉です。数百万円規模になることもあり、単なる“前払い金”のように感じる人もいますが、実は手付金には法律上の明確な役割があります。これを理解しておくことで、契約に対する不安は大きく減り、冷静に判断できるようになります。
まず、一般の取引で用いられる“手付金”の多くは「解約手付」と呼ばれるものです。これは、契約を締結した後でも、買主は手付金を放棄することで、売主はその倍額を返すことで、双方が契約を一方的に解約できるという性質を持っています。不動産取引は金額が大きいため、トラブルに発展する場合もあり、解約手付はその“逃げ道”として機能するのです。合理的な撤退の余地を残したうえで契約を成立させるためです。
手付金の金額は売買価格の5〜10%程度を提示されることが多いですが、法律上の明確な基準があるわけではありません。そのため、資金計画に余裕がない場合は、無理な金額を設定しないように注意が必要です。手付金は解約時に放棄する可能性がある金額でもあるので、自己資金とのバランスが大切です。
もう一つ、買主として意識したいのは「手付解除には期日がある」という点です。契約が進み、手付解除が可能な期間が過ぎると、解約には大きな違約金が発生することもあります。似ている言葉に「住宅ローン特約」などもあり、これらが適切に設定されているかでリスクは大きく変わります。契約書の文言を「専門用語でよく分からない」と済ませず、担当者に丁寧に説明してもらうことが重要です。
手付金は、損をする可能性があるお金である一方、“安心して契約に踏み出すための仕組み”でもあります。金額の妥当性や契約内容の確認を怠らず、納得して契約に進むことが、後悔しない住宅購入の第一歩といえるでしょう。
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