相続の基礎知識:遺言の基礎知識②
令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化となります。
今回は、それに関する遺言書について解説していきます。
遺言書の効力
遺言書は、自分が死亡した後の財産を「誰に」「どのくらい」残すかを明確に示すことができるので、相続トラブルを防止することができます。
被相続人の意思を反映できる以下の効力も有しています。
・法定相続分よりも多く(少なく)相続させたい人がいる
・財産を相続させたくない人がいる
・遺産分割方法を自分が決めたい
・法定相続人以外を指定したい
・遺贈寄付したい
遺言書の種類
1.自筆証書遺言
最も簡単な遺言方法で、15歳以上の人で自分で記載することができればいつでも作成できる方法です。
作成方法は、本人が遺言の全文や日付、氏名を自書し、押印するだけです。
費用が多くかからず、遺言の内容を他人に知られずに済みます。
しかし、内容を専門家に確認してもらうわけではないため、法的要件を満たすことができず、無効となる場合があります。
2020年7月より「自筆証書遺言書保管制度」により、自筆遺言証書を法務局で保管できるようになりました。
これにより、遺言を行なった人は紛失や偽造の心配が不要で、相続人は遺言者の死後に遺言書の検認を受ける必要がなくなるため、相続手続きを速やかに始められます。
2.公正証書遺言
遺言者が公証人役場へ出向き、口頭で公証人へ遺言を伝え、公証人がそれをもとに遺言書を作成する方法です。
公証人によって作成されるため、法的な要件不備で遺言自体が無効になるリスクが少なくなります。
しかし、公証人に手数料を支払う必要があり、証人が2名必要で、専門家に依頼する場合は、証人へ手数料を支払う必要があります。
また、公証人や、証人へ自分の財産を明らかにしなくてはいけません。
時間や、手間がかかりますが、有効性のある遺言書を作成したい人に向いています。
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