相続の基礎知識:遺言の基礎知識③
令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化となります。
今回は、それに関する遺言書の遺留分について解説していきます。
遺言書に記載されている内容は、被相続人の遺志によるものなので、尊重されるべきものです。相続人には、遺留分が保証されており、たとえ遺言によっても侵害されることのない強い効力をもっています。しかし、相続人にとって不利益となる内容が記載されている場合もあります。
遺留分とは
法定相続人に最低限保証されている遺産取得分のことをいい、兄弟姉妹以外の相続人に保証されている権利です。
遺言書は遺言者の遺志を示すことができる大切なものですが、以下のようにあまりにも偏った内容である場合があります。
例1. 財産はすべて長男に相続させる
例2. 現預金など金融資産は愛人に相続させる
子どもが複数人いるにもかかわらず、相続できる人が限られていたり、財産のほとんどを愛人に相続させたりという内容は、相続人からすると納得できない内容です。
このような場合、遺留分を取り返すこと(遺留分侵害額請求)ができます。
遺留分が認められているのは、配偶者・子供や孫などの直系卑属・直系尊属です。兄弟姉妹は認められていませんので注意してください。
遺言執行者
遺言が公表されるとき、遺言者は他界しており、遺言書の通りに相続が行われているかを確かめることが出来ません。
そこで、自分の遺言書通りに相続手続きがすすむように、遺言者が「遺言執行者」を指定することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を執行する権利・義務がある者のことをいい、遺言者の代理人という立場になります。
遺言執行者がいない場合
遺言執行者がいない場合は、相続人が手続きを進めます。
しかし、相続人同士の関係が良好であるとは限らず、不仲なケースも珍しくありません。
遺言書の内容に不満を抱いている相続人がいると遺産相続はこじれるばかりで、遺言内容をスムーズに実行することが困難になります。
このように、遺言執行者がいない場合、相続が希望通りに行われない可能性もあります。相続人の負担も大きくなることから、遺言執行者を指定することをお勧めします。
遺言執行者は「法人」を指定するのがおすすめ
遺言執行者は、適正に行うため、預貯金や有価証券・不動産などについて専門的な知識を有している人が適しています。
また、特定の相続人と関係があると不公平になる可能性があるため、公正な手続きを行なえることが求められます。こういった条件を満たすために、遺言執行者には銀行や弁護士法人といった「法人」を指定することをおすすめします。
個人でもいいのでは?と思う方もいるかもしれませんが、相続の発生時に遺言執行を遂行できない状況になっている可能性があります。遺言執行者の高齢化や体調不良等が想定されるからです。
そのため、銀行や弁護士法人といった法人を指定しておけば、こういったリスクを回避できます。
法人を指定することで、担当者不在といったリスクも回避できます。
遺言書は相続分の指定や、遺産分割方法の指定など、遺言者の希望を記すことができるものです。
自筆証書遺言と公正証書遺言が活用されていますが、より遺言書の有効性を高めるには公正証書遺言を選ぶと良いと思います。
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