不動産コラム【R5/12/15】所有者不明土地の解消へ(民法改正)

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ご存知ですか?~所有者不明土地に関する不動産のルールが変わります!!~   

所有者不明土地とは? 

近年、土地の相続などの際に登記の名義変更がされなかったり、所有者が転居したときに住所変更の登記が行われないなどの理由で、誰が所有者なのか分からない土地が増えています。相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地のことを、『所有者不明土地』といいます。 

 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地 

 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地 

このような管理されずに放置された所有者不明の土地は、日本各地で増加しており、九州よりも広く、国土の24%(令和2年国土交通省調べ)にも及んでおり、今後更に増えていくと予想されています。その為、近年では土地の所有者の探索に多大な時間と費用がかかっています。公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、空き家問題や不法投棄により隣接する土地などへの悪影響が発生したりするなど、防災対策や開発などの妨げ、環境や治安の悪化を招いたりしています。 

そこで、この課題を解決するために、令和3年(2021年)4月に所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、以下の民事基本法制の見直しが行われています。 

 土地利用に関する「民法のルールの見直し」(2023年4月1日施行)

 ① 相隣関係の見直し 

 ② 共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し 

 ③ 土地・建物に特化した財産管理制度の創設 

 ④ 相続制度(遺産分割)に関する新たなルールの導入 等 

 土地を手放すための制度「相続土地国庫帰属制度」の創設(2023年4月27日施行)

 相続などにより土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設

 登記がされるようにするための「不動産登記制度の見直し」(2024年~2026年順次施行)

 相続登記・住所などの変更登記の申請義務化と手続きの簡素化、合理化、等 

 

所有者不明の土地を減らし、なくしていくためには、必要なことがたくさんあります。制度の内容を知ること、家族や周囲の方と不動産の管理について早めに話し合っておくことが大切です。 

 

弊社では不動産に関する経験豊富なスタッフが懇切丁寧にご説明、お手伝いをさせていただきます。ご本人様、ご家族様だけで悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 

 

次回からは『土地利用に関する民法のルールの見直し』等についてご説明します。 

 

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