不動産コラム【R6/5/24】「不動産評価額について」第2回

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前回に続き、不動産の価値を調べる「不動産評価額」について解説していきたいと思います。

固定資産税評価額以外にも、実勢価格・公示地価・路線価など不動産の価格はいくつかあります。

固定資産税評価額と合わせて「一物四価」と表されます。

不動産を売却する時や相続をする時など、不動産の価値を知る必要がありますが、目的に応じて調べることが必要となります。

 

1.公示地価

公示価格とは、その年の1月1日時点の標準値の1㎡の価格を、国土交通省が発表しているものです。実際の販売価格ではありませんが、土地取引価格の客観的な目安となる価格です。

相続税評価・固定資産税評価の目安・公共用地の取得・金融機関の担保評価としても活用されます。不動産鑑定士が評価をして、土地鑑定委員会を経て、決定します。

公示地価は、国土交通省の「土地総合情報システム」や「標準値・基準値検索システム」から自分でも確認できます。

 

2.路線価

路線価とは、国税局が発表している道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価格のことです。

路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」があります。

  相続税路線価:土地の相続税や贈与税などを算定する際に用いられ、国税庁が調査・公表をしているものです。その年の1月1日時点の価格が公表され、毎年、評価の見直しが行われます。

  固定資産税路線価:各市町村が決定する土地の固定資産税評価額や、鑑定評価の基準となるものです。その年の1月1日時点の価格が公表され、3年に1度評価替えが行われます。

国税局のサイト「財産評価基準書路線価図評価倍率表」で確認できます。

3.実勢価格

実勢価格とは、実際に不動産が取引された市場価格のことです。土地の取引が行われると国土交通省にデータが集められ、公表されます。

国土交通省の「土地総合情報システム」で見ることが出来ます。

対象となる不動産の近隣の取引価格を知りたい場合は、不動産会社に尋ねるのが良いかもしれません。

土地の形状や建物の状態、売却理由や取引の時期などを踏まえた価格であるため、公表されているか価格はあくまでも参考としましょう。

 

 

弊社では不動産に関する経験豊富なスタッフが懇切丁寧にご説明、お手伝いをさせていただきます。不安や疑問等がある場合は、是非ご相談ください。

 

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