不動産コラム【R7/5/1】盛土規制法の運用が開始されました。

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盛土規制法とは、危険な宅地造成や土石の堆積などを規制し、崖崩れや土砂の流出による災害を防止することを目的とした法律です。

盛土工事は、土地を高くするために必要な工事で、道路などの基礎工事など様々な目的で行われています。

適切に計画や管理がされない場合、地滑りや浸水などの災害リスクが高まり、過去に事故が起きたケースもあります。

大分県では、令和7年5月1日より、県内全域を規制区域の対象とし、宅地造成及び特定盛土等規制法の運用が開始されます。

大分市の規制区域については、大分市が指定します。

 

●許可又は届出が必要となる盛土等の規模

下記表中のいずれかに該当する場合は、許可申請等が必要となります。

●現在施工中の工事

令和7年4月30日までに工事に着手し、令和7年5月1日(運用開始)以降も継続して行う盛土、切土及び一時的な土石の堆積に関する工事で、

下記に記載の規模に該当する場合は、令和7年5月22日までに届出が必要です。

(令和7年4月30日までに、完了する工事は手続き不要です。)

 

●これから工事に着工の場合

規制区域内で、新たに盛土等(盛土・切土行為や一時的な土石の堆積)の工事を現場着工する場合、あらかじめ許可や届出が必要となります。

公共施設用地や一部の法令の許可等を受けた工事及び一部の行為については、盛土規制法に基づく許可又は届出の手続きが不要な場合もあります。

【参考】大分県ホームページ

https://www.pref.oita.jp/uploaded/life/2299160_4477436_misc.pdf

 

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