所有者不明の不動産を残さないために【R4/7/25】

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所有者不明の不動産が生じる原因は、相続時に相続人が相続手続きを怠ることに尽きます。確かに、地方の山林など価値の低い、あるいは換価できない不動産を相続して相続登記をしても負担だけで何の利益もないため、相続をしても登記せずに放置しておいたり、相続放棄をする人が多いのです。

相続放棄も一つの見識ですが、相続放棄は『すべての財産を引き継がない』のであって、「処分できない不動産だけ相続しない」とすることはできません。相続するのであれば相続登記をすべきでしょう。相続登記せずに放置すると、権利者・義務者が不明となり、よく報じられているようにマンションで管理や修繕を行う際に支障が生じたり、ゴミ屋敷化した家屋が近所迷惑になることがあります。

それに何より子孫に「負」動産を残すことになることを認識すべきです。相続を2代3代と放置すると相続人の範囲が膨大に広がり、権利処理をするにも人数が多すぎて手が付けられなくなります。また、相続人の一人にでもなれば、わずかな相続分にも関わらず不動産の紛争に巻き込まれかねません。知らないうちに不動産の相続人になった子孫こそ迷惑です。相続したら直ちに相続登記をして権利者を公に明らかにしておくことは、相続人の最低限の義務です。その上で、できれば早急に処分することです。

また、不動産を所有する人は誰に相続させるか「遺言書」で指定して、責任をはっきりさせておくのも賢明な方法です。

前回のコラムでも述べたように、今後不動産の相続については、登記が義務化され3年以内に登記しないと10万円以下の過料となる予定です。特にリゾートマンションや別荘地などの不動産の場合は、死後に子らに「負」動産を残さないためにも、必要でなければ早急に処分するなど、子らと協議して生前に対策を立てておくべきでしょう。

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