相続登記について登録免許税が免税される場合【R4/9/8】

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相続登記について登録免許税が免税される場合があります。(※租税特別措置法第84条の2の3に該当する場合)

 

 

1 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記

 

   

 

 

2 不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記(相続人が受ける「所有権の保存の登記」を含む)

         

           

 

※免税期間はいずれも2025年3月31日まで

 

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