不動産コラム【R6/2/15】所有者不明土地の解消へ(民法改正)

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所有者不明土地の発生を予防する方策:相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属法とは~土地を手放すための制度~

近年、相続した土地について「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかる為管理が必要であるが、負担が大きい」等といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。そうした土地が「所有者不明土地」の予備軍になり、土地の管理不全化を招いているといわれています。

 相続土地国庫帰属法は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の略称で、2023年(令和5年)4月27日より施行されました。「相続または遺贈により、土地の所有権または共有持分を取得した者等が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる」 、つまり 「相続した土地を国に対して引き取ってもらうことができる」 制度が新たに創設されました。

手続きの流れ

①承認申請~~相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者が申請権者となり、承認申請を行います。(土地が共有地であれば、共有者全員で申請する必要があります)申請の際に審査手数料の納付が必要です。

②法務大臣(法務局)による要件審査・承認~~法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。その後、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、法務大臣は土地の所有者の国庫への帰属について承認をします。

③審査結果の通知と負担金納付~~審査に合格し、土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた者が、一定の負担金(※)を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。帰属後は、管理庁(財務省・農林水産省)が国有財産として管理します。

※土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金。一部の市街地の宅地、農用地区域の農地、森林などについては、面積に応じて負担金を算定するものもあります。

相続土地国庫帰属制度は、新しい制度です。これまで不要であると思われた不動産(相続したくない土地)については、相続放棄制度を利用することが一般的でしたが、その場合、優良な資産も一緒に放棄せざるを得なかったため、実際に利用できる場面は限定的でした。相続土地国庫帰属制度では、優良な資産は引き継ぎつつ、要らない土地だけを手放すことができる(選択的申請が可能)という点が大きなメリットです。しかしながら、時間や費用、手間が掛かる上、要件が厳しく、申請の時点で却下されたり、申請しても承認されない場合があるという点も事実です。制度の内容をよく理解し、家族や親族と不動産の管理について話し合うことが大切です。

関連リンク

法務省「相続土地国庫帰属制度について」

 

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次回は『不動産登記制度の見直し』についてご説明します。

 

 

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