不動産コラム【R6/2/28】所有者不明土地の解消へ(民法改正)

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所有者不明土地の発生を予防する方策:不動産登記法の改正

~変更登記がされずに放置されている土地も義務化の対象~

相続登記が行われなかったり、住所などの変更登記が行われないことによって所有者不明土地が発生します。その原因として、

①相続登記や住所等の変更登記の申請は義務ではなく、申請をしなくても不利益を被ることは少なかったこと

②相続した土地にあまり価値がなく、売却も難しいような場合には、費用や手間をかけてまで登記の申請をしなかったこと

が指摘されています。

遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者はねずみ算式に増加し、その過程で所有者不明の土地が出てきます。その面積は増加傾向にあり、今後、高齢化の進展による死亡者数の増加などにより、所有者不明土地の問題はますます深刻化する恐れがあり、その解決は喫緊の課題とされています。

そこで、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しが行われ、登記がされるようにするための不動産登記制度の見直しが進められています。相続登記の申請が令和6年(2024年)4月から、住所等の変更登記の申請は令和8年(2026年)4月までに義務化されることとなりました。(※)

※現在、相続登記や住所等の変更登記がされずに放置されている土地も義務化の対象になります。ご注意ください。

改正内容~令和6年4月1日より順次施行~

今現在発生している所有者不明土地を円滑に利用するために、以下の制度の見直しや創設が行われました。

(正当な理由がなく申請をしなかった場合、過料の適用対象となるものがあるので、注意する必要があります。)

●相続登記の申請の義務化(令和6年(2024年)4月1日施行)

相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。(例外もあります)

●相続人申告登記制度の創設(令和6年(2024年)4月1日施行)

不動産を所有している方が亡くなると、その相続人の間で遺産分割の話し合いが行われますが、遺産分割がまとまらず、相続登記を申請することができない場合は、特定の相続人が法務局の登記官へ申し出をすることで相続登記の申請義務を果たすことができる制度です。

●住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年(2026年)4月までに施行)

登記簿上の不動産の所有者は、所有者の氏名や住所を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請を行う必要があります。

上記の制度のほかに

●「所有不動産記録証明制度」(親の不動産がどこにあるか調べられる)

●外国に居住する所有権の登記名義人の国内連絡先の登記

●DV被害者等を保護するため登記事項証明書等に現住所に代わる事項を記載する特例 等

が新たに設けられました。

 

関連リンク

法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」

 

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