不動産コラム【R6/3/26】「宅地及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」とは?

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~宅地造成及び特定盛土等規制法に改正~

2022年(令和4年)5月27日「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が公布され、これまで「宅地造成等規制法」とされていた法律が、新たに「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」として施行されることになりました。

「宅地造成等規制法」は、以前より宅建業法の重要事項説明で説明を要する法律とされていましたが、「盛土規制法」では、新たに説明を要する事項が増えることとなっています。

「盛土等規制法」に改正された背景 

2021年7月に、静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流が発生したことにより、甚大な人的・物的被害が生じました。この他にも、盛土等の崩落による被害が各地で発生し、盛土等の規制については、必ずしも十分でないエリアが存在することが浮き彫りになりました。

そのため、危険な盛土等について、全国一律の基準で包括的に規制する法制度の整備を行う必要があることから、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、土地の用途(宅地・森林・農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することとなりました。

規制の概要

●規制区域の指定~盛土などに伴う災害から人命を守るため、都道府県や市は、危険な盛土などを規制する区域を指定できるようになりました。

 1.宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺など、盛土などが行われれば人家などに危険を及ぼしうるエリアを、森林や農地を含めて広く指定します。

 2.特定盛土等規制区域:市街地や集落などから離れているものの、地形などの条件から、盛土等が行われれば人家に危害を及ぼしうるエリア(斜面地等)を指定します。

●安全な盛土づくり~規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県や市の許可が必要となります。許可が必要となる盛土等とは〈盛土・切土〉、〈土砂の仮置き〉等の行為を指し、一定規模以上のものが規制対象となります。

●盛土等を安全に保つ責務~規制区域内では、過去の盛土を含めて、土地所有者等(※)が盛土等を安全に保つ責務があります。また、土地所有者等が認知していない盛土等であっても、周辺の安全確保のため、土地所有者等に是正命令が行われる場合もあります。盛土等による災害を防止するため、自らの土地を安全に維持管理することが非常に重要です。

※「土地所有者等」とは、土地の所有者、管理者、占有者を指します。土地が譲渡された場合でも、その時点の土地所有者に義務が発生します。

規制区域内で不動産取引を行う場合

規制区域内で不動産取引を行う場合は、重要事項説明において、盛土規制法に基づく制限の内容が説明されることになります。

 

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