不動産コラム【R6/4/10】「財産の把握」

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相続が発生したときは、遺産の内容について調査しなければ話が進みません。相続の対象となる遺産には、不動産や預貯金のようなプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などマイナスの財産も含まれます。

生前に家族で話し合いをしたり生前対策をしていた場合など、相続人が遺産の存在を確実に把握している場合を除き、正確にはわからないという方も多いと思います。

今回はそのような時に、どう把握していくか解説していきたいと思います。

主に不動産の調査について紹介していきます。

1.相続財産調査について

遺産の調査は貸金庫を除いて、一人でもできます。相続人全員の同意などは不要です。

・遺産の調査に必要となる書類

①被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

②調査する相続人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本

③調査する相続人の身分証明書(運転免許証や保険証など)

調査する相続人が両親や兄弟である場合は、被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍も必要となります。

なぜかというと、両親や兄弟が相続人になるのは、被相続人に子がいない場合だからです。

被相続人の出生から死亡までの戸籍をそろえて、その間に子供が生まれていないことを証明することになります。

子供がいたけどすでに亡くなっているという場合は、その死亡が証明できる戸籍も必要になります。

調査後、明らかになった相続財産は、「財産目録」にまとめる必要があります。財産目録は、遺産分けの話し合い(遺産分割協議)や相続税申告に利用する、重要な書類です。

2.不動産の調査方法 

不動産調査の基礎知識

⑴土地と建物は別物

日本の法律では、土地と建物はそれぞれ別々の不動産という取り扱いです。

例えば先祖代々の土地の上に自宅が建っている場合に、土地は祖父名義で、建物は父親名義になっている、なんてことがよくあります。

不動産を調査する場合は、必ず土地と建物の両方を調べなければなりません。

⑵不動産は「地番」や「家屋番号」で確認する

土地や建物には、国が割り振った「地番」や「家屋番号」というものがあります。

「地番」や「家屋番号」は、不動産ごとに割り振られていて、その土地や建物を識別するための名前のようなものです。

日常生活で使用する「住所」は正確に言うと「住居表示」といって、地番や家屋番号とは異なるものです。

住居表示は、主に「その人がどこに住んでいるのか」など人の特定に使うためのものです。

「地番」や「家屋番号」は不動産を特定するためのものです。

「地番」と「住居表示」は、似ている場合や全く同じ場合もありますが、両者に関係性はありません。

⑶登記簿謄本の取得

不動産の「地番」や「家屋番号」を特定できれば、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得できます。

登記簿には、不動産が現在誰のもので、どんな担保に入れられているのか、さらには過去に誰から誰の手に渡ってきたのかが記載されています。

 

⑴納税通知書の確認

毎年4月~6月初旬ごろに送られてくる、固定資産税や都市計画税の通知書です。この通知書には、固定資産税が課税されている不動産であれば必ず記載されています

⑵権利証(登記識別情報通知)の確認

納税通知書には、課税の対象になっている不動産しか記載されていません。課税されない「私道」や「墓地」を所有している場合は、納税通知書には記載されません。

納税通知書に記載されない不動産は「権利証」(登記識別情報通知)で確認します。

「権利証」は、不動産を買って名義変更をしたときや、建物を新しく建てて登記した際に、法務局から発行される書類です。

「不動産登記済権利証」と題名がつけられることがほとんどです。

故人が所有していた私道や墓地など非課税の不動産は納税通知書では確認できないので、権利証(登記識別情報通知)での確認が非常に重要です。

 

次回は、役所で調査する場合を解説します。

 

 

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