不動産コラム【R6/4/26】「財産の把握」第2回

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相続が発生したときは、遺産の内容について調査しなければ話が進みません。相続の対象となる遺産には、不動産や預貯金のようなプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などマイナスの財産も含まれます。

今回は、財産を役所や法務局で調査する手順などを紹介していきます。

主に不動産の調査について紹介していきます。

1.不動産の調査方法 

役所で調査する

役所は非常に重要な調査が出来ます。

注意点は以下のものがあります。

・調査できるのは、その役所の管轄内にある不動産のみ

管轄外にある不動産は調査できません。不動産がある地域の役所での調査が必要です。

・調査する相続人と亡くなった被相続人の相続関係を証明する「戸籍謄本」が必要

名奇帳の取得

名寄張とは、市区町村が管理する課税台帳のことです。納税する義務を負う人ごとに、その所有する土地と建物が記載されています。

名寄帳は、課税されている不動産や、納税通知書には載っていない非課税の不動産も記載されています。

非課税不動産である「私道」「墓地」や「家屋番号」がわかります。少しでも可能性がある場合は名寄帳を取得したほうが良いかもしれません。

・共有名義の名寄帳

名寄帳は、1人で所有している不動産と、何人かで共有している不動産で別に管理されています。

1人で所有している分の名寄帳しか出してくれない場合もあるので、共有名義の私道が調査からもれてしまうことになります。

・記載漏れがある場合

非課税の不動産は、市区町村も正確に把握していない場合があります。記載漏れが疑われる場合は、法務局で「公図」を所得して調査します。

2.固定資産評価証明書の取得

固定資産評価証明書とは、固定資産税を課税する際に不動産ごとの評価額が記載されたものです。

不動産の調査に必ず必要なわけではありませんが、相続登記の手続きの際は必ず必要となる書類なので、固定資産評価証明書も取得しておきましょう。

法務局で調査する

法務局では、日本全国の不動産の登記簿謄本を取得できます。登記簿は誰でも取得できる書類なので、身分証明書は不要です。

登記簿は不動産が主体となっている情報の為、所有者の名前では調査できません。ここで「地番」「家屋番号」が必要となります。

法務局では、不動産の所在地に地番や家屋番号で不動産を特定して、登記事項証明書を取得します。

不動産の面積や地目などの情報の他に、所有権の権利に関する情報も記載されています。

「抵当権」や「根抵当権」などの登記がされている場合、その不動産が借り入れの担保に入れられています。

登記事項証明書の「権利部(乙区)」に記載されているので、確認する必要があります。

3.未登記建物

建物を建てたときに、「表題登記」という手続きをする必要がありますが、まれに表題登記をせずにそのまま放置されてしまう場合があります。

未登記建物は、その名の通り登記簿そのものが存在しません。建物が登記されていなくても固定資産税はしっかり課税されています。

ということは、納税通知書や名寄帳には、未登記建物のこともしっかり記載されているのです。

登記簿ほど強力ではありませんが、納税通知書や名寄帳に記載されている立派な情報です。

未登記建物の場合は登記簿がありませんので、納税通知書や名寄帳が調査の最終地点となります。

 

 

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