不動産トラブル【R3/12/7】 契約不適合責任(隣地境界の瑕疵)

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買い主から隣地と境界に争いがあると損害賠償請求されています!

Question

令和2年4月、不動産会社Zは、買主Aと売主Bを仲介し、土地建物の売買契約を締結。引き渡しも代金決済も完了しました。

ところが、引き渡し後しばらくして、Aから「隣地所有者と境界で紛争が生じている」という理由により、改正民法に定める契約不適合責任に基づく損害賠償を請求されました。Bは約17年前に隣地との境に塀を作っていますが、隣地所有者との間に特にトラブルはありませんでしたし、本当にAの主張する紛争が生じているのかも分かりません。BはAの請求に応じなければならないのでしょうか。

 

Answer

売却当時に売主と隣地所有者との紛争が具体的に生じていたことが認められない以上、売主が買主の請求に応じる必要はないと考えられます。

土地の売買契約において、売主が隣地所有者との間で境界に関する紛争が具体的に生じていたにも関わらず、これを秘して売買した場合には、契約不適合が認められると考えられます。売買目的物件に契約不適合がある場合、基本的に売主は買主に対して、修補や代金減額、損害賠償や解除といった契約不適合責任を負います。

しかし本事案にように、隣地所有者との間に具体的な紛争が生じているとまでは認められない場合には、契約不適合があるとは言えないでしょう。 このことは本事案と同様の事案において瑕疵担保責任を否定した東京地裁平成29年10月26日判決でも述べられています。

土地の境界や近隣地との関係は、売買目的物の土地を特定するという重要な意味をもっているため、売買にあたっては注意する必要があります。

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