令和6年4月から相続登記制度が変わりますが…
Question
なぜ不動産の相続登記が義務化されるのでしょうか?
Answer
所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、復旧・復興事業等や取引を進められないといった問題が生じています。この『所有者不明土地問題』を防ぐための法律が令和3年4月に成立し、相続登記が義務化されました。
Question
長期間、相続登記をしないままの不動産があるのですが、今すぐに登記をしないといけませんか?
Answer
相続登記義務化制度は令和6年4月1日からスタートします。また相続登記の申請は制度スタートから3年間の猶予期間があります。
Question
相続登記をしない場合には罰則があるのでしょうか?
Answer
新しい制度では、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。関係者が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合などは、罰則の対象になりません。
Question
制度スタート後、不動産相続した場合、どのような登記をすればよいでしょうか?
Answer
相続人の間で遺産分割の話し合いが整った場合には、その結果を踏まえた登記をすることになります。
話し合いが難しいような場合は、ひとまず、今回新たに作られた『相続人申告登記』の手続きをとることで、義務を果たすこともできます。
この手続きは、自分が相続人であると申告して、それを示す戸籍を出せば、一人で行うことができます。(令和6年4月1日からスタート)
Question
不動産登記について相続登記制度以外にどのような見直しがされていますか?
Answer
①所有名義人となっている不動産の一覧を、相続人等に証明する制度
②登記簿上の所有者の住所等が変わった場合に、その申請登記を義務化する制度
以上の制度などが導入されます。これらの具体的な時期は今後決められますが、令和8年4月までにスタートします。
Question
相続登記について不明な点がある場合、どこに相談すればよいでしょうか?
Answer
お近くの法務局や登記の専門家である司法書士会などにご相談ください。
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